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一般社団法人、一般財団法人とは、平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人、財団法人のことをいいます。
これまでの公益法人(社団法人・財団法人)の設立には主務官庁の許可が必要でしたが、公共性の有無にかかわらず、登記により法人格を取得できるようになりました。
つまり、これまで設立が難しかった社団法人・財団法人を簡単に設立できるようになったわけです。

一般社団法人、一般財団法人が行う事業には制限が無いため、公益事業を行う団体、非営利の団体、収益事業を行う団体と、いろいろな種類の団体で、一般社団法人化、一般財団法人化が可能です。また、行政庁が、一般社団法人、一般財団法人の業務・運営全体について監督することはありません。

この新しい制度を活用して、一般社団法人、一般財団法人を設立しようと、考えられている方。当事務所に一度、ご相談ください。