一般財団法人の特徴
一般財団法人は、次のような特徴があります。
300万円以上の財産拠出で設立できる
財団とは、一定の目的の下に結合された財産の集合体のことをいいます。この財産の価額が300万円以上あれば、「一般財団法人」 として設立が可能となります。
法人格があるので銀行口座開設や、財産の登記登録が可能。
一般財団法人は、法人ですので、法人名義の銀行口座を開設できたり、法人名義の不動産登記等が可能になります。一般財団法人化することで、対外的な権利や義務の関係がはっきりさせることができ、トラブルの防止を図ることができます。
事業の制限がない
一般財団法人は、公益性の有無にかかわらず、法人格を設立できます。事業の制限もありません。収益を目的とした事業でも設立が可能ですので、いくつかの企業が集まって作る組合のような組織も作りやすくなります。
一般財団法人の設立手続き
一般財団法人の設立は、次のような流れで実施します。
- 定款を作成し、公証人の認証を受ける。
- 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
- 定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、これらの者も)の選任を行う。
- 設立時理事及び設立時監事が設立の調査を行う。
- 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が、法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う。
一般社団法人の特徴
一般社団法人には、次のような特徴があります。
2人以上で設立可能
一般社団法人は、2人以上の人が集まることによって設立することが可能です。社団とは、もともと人の集合体のことですので、法人格を持った2人以上の人の集合体が一般社団法人だといえます。。
法人格があるので銀行口座開設や、財産の登記登録が可能。
一般社団法人は、法人ですので、法人名義の銀行口座を開設できたり、法人名義の不動産登記等が可能になります。サークルや、同窓会という任意団体のような組織であっても、一般財団法人化することで、対外的な権利や義務の関係がはっきりさせることができ、トラブルの防止を図ることができます。
事業の制限がない
一般社団法人は、公益性の有無にかかわらず、法人格を設立できます。事業の制限もありません。収益を目的とした事業でも設立が可能ですので、いくつかの企業が集まって作る組合のような組織も作りやすくなります。
一般社団法人の設立手続き
一般社団法人の設立には、次のような手続きが必要です。
- 定款を作成し、公証人の認証を受ける。
- 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらの者も)の選任を行う。
- 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらの者も)が設立の調査を行う。
- 法人を代表すべき者(設立時理事または設立時代表理事)が、法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う。