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一般財団法人の特徴

一般財団法人は、次のような特徴があります。

300万円以上の財産拠出で設立できる

財団とは、一定の目的の下に結合された財産の集合体のことをいいます。この財産の価額が300万円以上あれば、「一般財団法人」 として設立が可能となります。

法人格があるので銀行口座開設や、財産の登記登録が可能。

一般財団法人は、法人ですので、法人名義の銀行口座を開設できたり、法人名義の不動産登記等が可能になります。一般財団法人化することで、対外的な権利や義務の関係がはっきりさせることができ、トラブルの防止を図ることができます。

事業の制限がない

一般財団法人は、公益性の有無にかかわらず、法人格を設立できます。事業の制限もありません。収益を目的とした事業でも設立が可能ですので、いくつかの企業が集まって作る組合のような組織も作りやすくなります。